ご相談について2
こんにちは
毎日天気がコロコロ変わり、
天気予報から目が離せないですね。
今日は先日のご相談について
より細かい質問をいただきましたのでご説明いたします。
外国人の方には大きく3種類の在留資格があります
①生活するための在留資格
②仕事や技術習得等を行うための在留資格
③どちらにも該当しない在留資格
この2つは全然違うものになります。
①については良く見かけるものとしては、
”永住者”や”定住者”という生活を行うためのビザです。
永住者等の配偶者等もこの上記に該当します。
どんな仕事も出来る。生活をするためのビザです。
②については就労等に制限があるビザです。
”技能実習”や”特定技能”や”技術・人文知識・国際業務”などが該当します。
技能実習→職種・勤務先が指定されています。
特定技能→職種が指定されています。
技能・人文知識・国際業務→学歴等の経験で職種が限定されています。
というように在留資格を取得するにあたって、
何の仕事に従事するのかを事前に提出した上で取得するので
職務内容が限定されています。
そのため②の方を採用する際は、必ず職務内容の確認が必要になります。
また、転職された方は入管に報告しなければなりません。
③については、一時的に滞在する方や何らかの理由で帰国出来ない方になります。
例えば、観光で来られた方や、難民申請されている方になります。
どんな方を雇用するにしても日本人以上に確認が必要になります。
また、日本人と同等もしくはそれ以上の扱いにしなければなりません
(例:外国人だから最低賃金でいいだろうという差別はだめです)
人手不足が加速する中、外国人でもいいから働いてほしいと思う企業様も沢山いらっしゃるかと思います。
どうぞ一呼吸を置いて、良く確認した上で雇用を検討していただければ幸いです。
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